制作依頼

  制作依頼は以下の楽曲制作依頼規約を読んで頂いた上でお願い致します。メールフォームからのご依頼を受付後、ご依頼確認のメールを折り返し致します。

   1.楽曲制作依頼規約
   2.制作依頼メールフォーム

1.楽曲制作依頼規約

● 前文
  楽曲制作依頼の委託者は受託者である渡部絢也への楽曲制作の依頼に関して、以下の規約に合意の上業務を委託するものとする。

第1条 楽曲制作の委託
1.委託者は受託者に楽曲制作を委託し、受託者はこれを受託し楽曲制作を実施する。(以下これを委託業務という。)
2.受託者は委託業務の遂行にあたり、委託者に楽曲を制作するのに必要な情報や資料を求めることができる。

第2条 料金の支払い
1.楽曲制作の対価として、委託者は料金体系の定めに従い料金を支払うものとする。
2.委託者は、支払い方法を銀行振込、郵便振込の二種類から選ぶことが出来、振り込む際の振込手数料は委託者負担とする。
3.料金の支払いは、受託者が制作した楽曲を納品する前にするものとする。

第3条 納品について
1.受託者は完成した楽曲をCD−Rにて納品する。枚数は3枚、CDケースはマキシケースを使用し、歌詞カードは両面光沢紙を使用する。なお、委託者と協議して決めた場合はその限りではない。(以下、納品した楽曲、CD−R、その他付随物を成果物という。)
2.委託業務は委託者の成果物の検収を持って終了とする。
3.納品期日については委託者と受託者が協議し決定する。納品期日までに成果物を委託者へ納品出来ない場合、受託者は遅延の理由及び遅延日数を明示して委託者へ報告しなければならない。委託者が納品期日の延期を認めた場合、その都度納品期日は延期されるものとする。

第4条 仮納品について
1.受託者は成果物の納品前に制作している楽曲を受託者にmp3ファイルで仮納品する。委託者は仮納品された楽曲を聴き、改善すべき箇所を指示することができる。
2.委託者は仮納品された楽曲に改善すべき箇所が無い場合、速やかに料金を支払うものとする。

第5条 委託業務の取り消し
1.委託者が仮納品された楽曲を聴き、制作を継続しても委託者の求める水準に達しないと判断した場合に委託者からの申し出により、委託業務を取り消すことができる。
2.料金支払後の委託業務の取り消しはできないものとする。

第6条 著作権について
1.成果物の著作権は、委託業務の終了後も受託者から委託者へ譲渡されず、受託者に帰属されるものとする。ただし、委託者の書いた歌詞に受託者が楽曲を制作した場合、歌詞の著作権は委託者へ、楽曲の著作権は受託者へそれぞれ帰属される。
2.受託者は委託業務の遂行にあたり、第三者の著作権を侵害する楽曲を創出してはならない。
3.受託者が前項を違反したことにより委託者に損害が生じた場合、その損害については受託者が賠償の責を負うものとする。

第7条 成果物の使用について
1.委託者は成果物を商業目的以外の目的においては自由に使用することができるが、使用する際には著作権を明示することを条件とする。
2.委託者は成果物を商業目的で使う場合、事前に受託者へ連絡を取り許可を得る必要がある。
3.委託者の成果物の改変は自由だが、成果物に改変を加えても著作権は受託者から委託者へと譲渡されない。改変した成果物を公表する際にも著作権の明示が条件となる。
4.受託者は成果物を自由に使用することができる。しかし、委託者に受託者の成果物の使用について控えるべき正当な理由があり、委託者から受託者へ要望があった場合はその限りではない。
5.前項に関して、歌詞の著作権が委託者に帰属されている場合、受託者は成果物の使用に際し著作権を明示して使用しなければならない。

第8条 禁止事項
委託者が受託者の許可なしに成果物を商業目的に利用することを禁ずる。
  例1)受託者の許可なしに成果物を複製し第三者に販売する行為
  例2)受託者の許可なしに成果物を公共の電波に流す行為

第9条 秘密保持&資料の返還について
1.受託者は委託業務上知り得た委託者の一切の情報を秘密として保持し、委託業務の継続期間中及び終了後を問わず、委託者の同意無しに第三者に情報を公表、公開、漏洩してはならない。
2.委託者が受託者へ委託業務上で提供した資料については、委託業務終了と同時に受託者が委託者へ返還しなければならない。

第10条 損害賠償
委託者または受託者は、規約違反により被害を損害を生じた場合には、相手方に対して損害賠償の請求を行うことができる。

第11条 準拠法・裁判管轄
1.本規約の執行可能性、解釈および有効性は、日本国法に従って判断されるものとする。
2.本規約の解釈または委託業務に関して委託者と受託者との間に疑義や紛争が生じた場合には、誠意を持って協議するものとする。
3.解決しない場合には「秋田地方裁判所」を第一審の専属管轄裁判所とする。

2.制作依頼メールフォーム

  ⇒上記の規約に同意し、楽曲制作を依頼する。

Designed by CSS.Design Sample